不動産用語集

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消費者契約法

読み方 :
しょうひしゃけいやくほう

用語の解説

消費者契約法とは、事業者の不適切な勧誘行為によって締結された契約は、消費者が取り消すことができるというものです。
2001年に施行された法律で、不動産を含む全ての契約が対象となります。消費者にとって不当な契約条項は、契約条項自体が無効となります。
契約が取り消せる場合は、事実と異なる情報を提供した場合、将来値上がり間違いなしなど誤認を与えた場合、隣地に高層マンションが建設されるなど不利な事実を告げなかった場合、その他「押し売り」「監禁」の類は「消費者が困惑した」という程度であっても無効となります。

HOME'Sくんメモ

不動産では、売買契約、賃貸契約、工事請負契約、媒介契約などに適用されますが、基本は事業者と個人の間の契約で、事業者間や個人間は対象外です。この場合、事業者には一般の法人やアパート経営者なども含まれますが、売主が宅地建物取引業者の場合は、責任義務の重い宅建法が適用されます。
なお、契約の取り消しは、消費者が「これはまずい」と気付いてから6ヶ月以内、または契約から5年以内です。
消費者契約法は頼もしい法律ですが、まずは、言うべきことは言う、聞くべきことは聞く、という毅然とした対応が肝心です。
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情報更新日:2007-07-30

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